弁護士への法律相談は岩手盛岡のセントラル法律事務所へ

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.019-624-8956

ご予約はこちら

民事再生手続

法人の民事再生手続についてご説明します。

民事再生手続について弁護士による事業再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の概論の説明

経済的に苦しい状況にある法人等が,自ら立てた再建計画(再生計画)案について,債権者の多数が同意し,裁判所もその計画案を認めることにより,債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は,事業を継続しながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになります。また,この手続では,債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために,債務者から,財産の状況などについて情報の提供を受けたり,必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。返済の段階でも,一定の期間は返済の監督又は管理が続けられるほか,返済しなかった場合には,債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
担保権の実行手続の中止命令の制度や,担保権の消滅許可の制度などにより,担保権の行使などにも制約が加わり,計画を円滑に遂行できるとされています。

具体的な手続内容弁護士による事業再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の詳しい説明

民事再生手続について

申立から開始決定まで(弁済禁止の保全処分・監督委員)

再生手続の開始決定から再生計画案まで

再生計画について

手続外の債権

再生計画案の可決・認可

民事再生申立を行う場合の検討事項

岩手盛岡にあるセントラル法律事務所の弁護士の法律相談による悩み解決のナビゲーション

information岩手盛岡にあるセントラル法律事務所の事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の弁護士による花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談と無料相談の情報

セントラル法律事務所

〒020-0021
岩手県盛岡市中央通
1−11−17
第二大通ビル5階
TEL.019-624-8956
FAX.019-624-8957