法人の民事再生手続についてご説明します。
経済的に苦しい状況にある法人等が,自ら立てた再建計画(再生計画)案について,債権者の多数が同意し,裁判所もその計画案を認めることにより,債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。債務者は,事業を継続しながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになります。また,この手続では,債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために,債務者から,財産の状況などについて情報の提供を受けたり,必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。返済の段階でも,一定の期間は返済の監督又は管理が続けられるほか,返済しなかった場合には,債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。
担保権の実行手続の中止命令の制度や,担保権の消滅許可の制度などにより,担保権の行使などにも制約が加わり,計画を円滑に遂行できるとされています。
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