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再生計画案の可決・認可

再生計画案の可決の要件弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の決定の説明

議決権者(債権者集会に出席し,又は第169条第2項第2号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要とされています。

決議方法は,債権者集会での投票による決議,債権者集会前の書面投票と債権者集会での投票を併用する決議,債権者集会を開催せず書面投票のみによる決議,の3種類があります。

再生計画の認可・確定弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の債権者の効力発生の説明

再生計画案は,可決されたとしてもそれで効力が発生するわけではなく,裁判所が認可して初めて効力が発生します。

裁判所から再生計画が認可され,それが確定すると,再生債権については,再生計画案に従って弁済されることになります。

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