氏の変更について弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の氏の変更
離婚時に子が学校に通っていて氏を変更したくないので,嫌々,離婚の時の相手方の配偶者の氏を称する届出をしていましたが,その後,子も結婚をすると,離婚の時の相手方の配偶者の氏を使う必要がなくなり,結婚前の氏に戻したいと考えることがあります。
このように戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
氏の変更が認められる場合弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の氏の変更が認められる場合
戸籍の氏を変更するには,やむを得ない事情が必要となります。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
どのような事実があれば,「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」に該当するかどうかについてはケースバイケースで判断されることになります。