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子の氏の変更

子の氏の変更許可について

子の氏の変更とは弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の定義の説明

父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。

また,法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子は,父から認知されただけでは,父の姓を名乗ることはできず,母の姓を名乗ることになりますが,父の氏を称したいときには,家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。

ただし,後者の場合は,下記のように,肯定する判例もあれば,否定する判例もあります。

      

子の氏の変更許可の申立ができる人弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の申立権者の説明

子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)

子の氏の変更許可で考慮される要素弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の要件の説明

・利害関係人の利害感情

・子の福祉

等を総合的に考慮

      

子の氏の変更許可を肯定する判例弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の認容例の説明

札幌高裁平成20年1月11日決定

非嫡出子の氏について,民法790条2項は,一律に母の氏を称すると定めた上で,父による認知後,同法791条により,親権者である母が家庭裁判所の許可を得て届け出ることにより,父の氏に変更することを認めている。民法791条が,上記の場合を含めて,子が父又は母と氏を異にする場合にその父又は母の氏への変更を認めた趣旨は,民法790条により形式的基準でいったん定まった子の氏につき,主として共同生活を営む親子間で氏を同一にしたいとの要請に配慮して,その他の利害関係人の利害感情も考慮の上で,家庭裁判所の裁量により他方の氏への変更を認めるところにあると解される。

かかる観点から本件をみるに,父は,母と長年にわたって事実上の夫婦として共同生活を送り,母は,法律上の婚姻関係にないため父の氏を称していないものの,平成15年に父母間に生まれた第一子は,父による認知後家庭裁判所の許可を得て直ちに父の氏を称しており,第一子同様,第二子である抗告人についても,同居して養育を受ける父の氏を称させることは,前述した民法791条の趣旨に適うということができる。また,父には現在はもとより過去においても法律上の婚姻関係が存在したことはなく,第二子に父の氏を称させることにつき,父母以外の者の利益を害するおそれはない。加えて,抗告人の兄である第一子との関係では,抗告人が父の氏を称することによって,きょうだいでありながら戸籍上の氏を異にするという望ましくない結果を避けることができる。

なお,母は,抗告人の氏を父に変更する申立てを行いながら,第一子同様,親権者を父とすることなく,氏の変更が許可されても,親権者は将来にわたり母のままであると認められる。しかしながら,氏の変更は,親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性から認められるものであり,両親のうち親権者をいずれにするかとは直接の関連性を有せず,親権者が母のままであることは,非嫡出子が,その氏を,共同生活を営む父の氏に変更することを妨げる事由とはなり得ない。

以上によれば,抗告人の氏を母の氏から父の氏に変更することを許可するのが相当というべきである。

      

子の氏の変更許可を否定する判例弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の却下例の説明

高松高裁平成5年11月10日決定

いうまでもなく,抗告人の氏を甲野に変更する許可が与えられると,同人は父太郎の戸籍に入り太郎の妻及び嫡出の子ら(以下「妻子ら」という。)と同一戸籍に記載されることになる(戸籍法六条)ので,妻子らに対しては,太郎が抗告人を認知したことによって戸籍の中の太郎に関する事項欄に認知事項が記載されたとき以上により大きい精神的衝撃を与えるばかりでなく,子らの将来にわたり社会生活面において種々の事実上の不利益を与えることになることは明らかであるというべく,これらは戸籍という人の身分にかかわる重大な事柄に関するから,これを抗告人のいうような単なる感情の問題として済ませることはできない。

これに対し抗告人の氏を母の氏から父の氏に変更することが抗告人の福祉の上からみてどのような利益になるかについて,抗告人は,まず第一に抗告人が日常生活上「甲野」の姓を使っているから戸籍をこれに符合させたいという。しかし抗告人は未だ三歳にすぎず,甲野という固有の姓の下に生活し活動しているものではなく,したがって,世間から「甲野」という姓によって人格の同一性を識別されているわけではないのであるから,この点からは抗告人の氏を甲野に変更する利益はないといわなければならない。次に,抗告人は,太郎がかけている生命保険の受取人や銀行預金等の預入名義人が「甲野一郎」となっているので保険事故が生じたときや払戻しを受ける際に虚偽記載,架空名義による預金等として支払を拒絶されるおそれがある,という。しかしその危険は速やかに是正手続をとることによって解消されるはずであるし,そのような事実関係を先行させてこれに合わせるために氏を変更することを求めるのは本末転倒であって妥当性を欠くものというべきである。更にまた,抗告人は,抗告人が通う幼稚園の名簿に保護者として父の氏名を記入できるようにしたい,という。しかし右にいう幼稚園の「名簿」とは何を指すのか分明でないが,「名簿」なるものが仮に作られるとしてもその「名簿」がどのような形式,内容で作られるかはそれぞれの幼稚園の方針によって決められるものであって必ずしも父親の氏名のみが園児の氏名と並んで記載されるとは限らず,母の氏名も記載されることも十分考えられるところである。要するに数年後の,どの幼稚園に行くかも確定していない段階で,幼稚園で作成される「名簿」の記載を心配して抗告人の氏を太郎と同氏に変更を求めるのは,氏の変更の理由としては極めて薄弱なものといわざるを得ない。

抗告人は,父の氏への変更は,子の福祉を最大限に重視して決定されるのが原則であり,非嫡出子の福祉が法律婚保護のために犠牲にされてはならない,というが,本件において抗告人の氏を母の氏から父の氏に変更することを求める理由が,抗告人の主張するような程度ものであるならば,それは抗告人の福祉とは余り関係のないものというべきである。抗告人が父母のいずれかとその氏を異にすることによって受ける不利益は,現在の身分法制度の下では致し方のないものであって,これが不利益の解消は,抗告人の父母間の関係の是正以外にその方法はないといわねばならない。

許可後の手続弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の事後手続の説明

子の戸籍を移動するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になります。

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