面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもと離れて暮らしている父親や母親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については,まずは父母が話し合いで決めることになります。
話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚後又は別居中に子どもと離れて暮らしている父親や母親が家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
調停・審判手続は,離婚前であっても,両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも,利用することができます。
子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停・審判手続では,未成年者の福祉,未成年者の年齢,発達段階,忠誠葛藤(どちらの親につくべきかという葛藤)も見られるその心情を慎重に検討した上で,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いや手続が進められます。
面会交流をする場所
面会交流の頻度,時間
面会交流の実施日時
面会交流をする方法(面会交流の開始時刻に引き渡す方法,面会交流の終了時刻,立会人の有無等)
日時の変更
面会交流の開始時期
〒020-0021
岩手県盛岡市中央通
1−11−17
第二大通ビル5階
TEL.019-624-8956
FAX.019-624-8957