破産手続とは?
破産とは,自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
破産手続では,裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。通常は,破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を提出してもらい,金銭に換えた上で配当することになります。
なお,破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われません。破産手続は終わり,免責手続に入ります。
破産手続開始の決定時点の債務は,破産手続の開始が決定されても,当然に返済を免れるのではなく,そのためには別に免責許可の申立てを行い,免責の許可を受ける必要があります。なお,破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。