給与所得者等再生手続とは?
個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。
小規模個人再生手続を利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・収入が給料などで,その金額が安定していること
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
この手続において,債務者は,働きながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになります。 ただし,その再生計画の内容は,原則として3年間で分割して返済し,その返済する総額が,債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければなりません。
また,給与所得者等再生では,それに加えて債務者の手取収入額から生活に必要な費用を控除した額(いわゆる可処分所得額。政令の定めに従って計算される額です。)の2年分以上である必要があります。