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小規模個人再生手続

小規模個人再生手続とは?弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の要約の説明

個人再生手続とは,借金などの返済ができなくなった人が,全債権者に対する返済総額を少なくし,その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務(養育費,税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

小規模個人再生手続の利用条件弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の対象の説明

小規模個人再生手続を利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。

借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること

将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

住宅ローンについての特則弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の住宅ローン特別条項の説明

サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。

ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。

再生計画案の内容弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の計画案の説明

この手続において,債務者は,働きながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになります。

ただし,その再生計画の内容は,原則として3年間で分割して返済し,その返済する総額が,債務者が破産手続を選んだ場合に配当される額を上回らなければなりません。

また,無担保債務の総額が3000万円以下の場合には,返済する総額は借金等の合計額の5分の1(ただし,100万円以上300万円以下の範囲内)以上,無担保債務の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合には,返済する総額は無担保債務の総額の10分の1以上でなければなりません。

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