弁護士が法的手続によらず利息制限法による再計算を行い,債務額を確定し,債務が残る場合は一括弁済か分割弁済による債務弁済の和解を行います。
利息制限法所定の金利に引き直して利息及び元金に充当して,借入金全額を既に弁済した後,借入金が存在しないのに支払いをしている状態にある時は,貸金業者に対して過払金を請求することになります。
消費者法ニュース(消費者法ニュース発行会議 発行)92号(2012年7月)149頁から155頁
名古屋消費者信用問題研究会のホームページの会員の判例の「17条決定・調停・和解」の「訴訟外和解無効」にある「平成24年3月14日 仙台高等裁判所 判決」は当事務所の弁護士が代理人となった判例です。
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