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特別清算手続

特別清算手続とは?

特別清算とは,経営が苦しくなった会社を清算する手法で,裁判所監督のもとで行う法的整理のひとつです。
清算人が不誠実であったり,債権者が多数で利害関係が複雑であるなど,清算を実施するのに著しく支障をきたす特別な理由がある場合や,債務超過がある場合に採用される手法です。
清算人のほか,株主や債権者等が裁判所に申し立てることができ,裁判所の監督のもと清算が実施されます。
特別清算は,通常の清算と破産手続との中間的な手続で,手続の全課程において裁判所の後見的監督に服しますが,破産ほど手続は厳格でなく自主的運用が図れる面が多いといわれています。
破産手続きと異なり,破産管財人が存在せず,関係者の自治で清算が進められるので,債権者からの協力が得られれば比較的迅速で簡易に手続きをすることができるというメリットがあります。

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