破産とは、債務超過・支払不能に陥った債務者の財産を清算することを目的とした破産法に基づく法的整理の清算型手続のひとつです。
破産は,事業の完全な解体で,債務者の財産を強制的に換価し債権者に平等に配当します。
事業の継続ということは特別の場合以外考えられず,専ら財産の換価処分と債権者に対する衡平な配当手続が中心となります。
すなわち,破産手続き開始決定がされると、経営者は会社の経営権を失います。
それと同時に裁判所が選任した破産管財人が、破産会社の財産の調査、債権者の債権調査を行い、破産による配当の手続を進めていきます。
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