会社更生手続とは?
会社更生手続とは,経済的苦境に立たされた株式会社(会社更生手続を利用する株式会社を「更生会社」といいます。)の経済的更生を図ることを目的とする制度です。民事再生手続と異なり,更生会社の財産に関する管理処分権は,裁判所が選任した管財人が有することになり,更生会社が経済的更生を図るための更生計画案も,原則として管財人が作成することが予定されています。
管財人は,会社資産の評価や会社に対する権利をもとに,更生計画案を作成します。更生計画案は関係者集会において法定多数で可決され,裁判所で更生計画案が受理されれば,効力が発生します。その後,裁判所の監督下で債務弁済などが行われますが,計画遂行の見込みが確実になった段階で,更生は終結します。申し立てから開始決定まで2カ月以上,決定から更生計画案提出まで約1年かかるとされており,迅速性が問題視されています。半面,更生計画案決定後は,債権・担保権・租税債権の行使などにも制約が加わり,計画を強力かつ円滑に遂行できるとされています。