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私的整理手続

私的整理手続とは

私的整理手続とは,経済的に破綻した債務者の倒産処理について,債権者と債務者が裁判外で和解契約により事態を処理する手続です。

私的整理手続の法的性質弁護士による事業再生と民事再生と倒産と債務整理と借金と過払と個人再生と破産と刑事と逮捕と親族と離婚と相続と交通事故と顧問と企業法務と債権回収と知財取引と一般民事と労働と未払賃金と解雇と示談の花巻と二戸と遠野と宮古と一関と奥州水沢と久慈と釜石と大船渡と秋田と青森と宮城仙台を含めた法律相談による悩みを解決する岩手盛岡のセントラル法律事務所の私的整理の特色

私的整理手続の法的性質については,和解契約ではなく,債務者を委託者,債権者委員長を受託者,総債権者を受益者とした「信託」法理により説明する見解もありますが,再建型の私的整理手続や,債務者主導型による清算型については必ずしも適切な説明ではなく,和解契約と解するのが通説です。

私的整理手続の基本

私的整理手続は,裁判所の関与がなく法的規制も明確ではありませんが,多数債権者の利害にかかわるものですから,公正・衡平の原則がその基礎となります。

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