私的整理手続とは,経済的に破綻した債務者の倒産処理について,債権者と債務者が裁判外で和解契約により事態を処理する手続です。
私的整理手続の法的性質については,和解契約ではなく,債務者を委託者,債権者委員長を受託者,総債権者を受益者とした「信託」法理により説明する見解もありますが,再建型の私的整理手続や,債務者主導型による清算型については必ずしも適切な説明ではなく,和解契約と解するのが通説です。
私的整理手続は,裁判所の関与がなく法的規制も明確ではありませんが,多数債権者の利害にかかわるものですから,公正・衡平の原則がその基礎となります。
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