養子と不仲になり,養子との親子関係を絶ちたいと考えること考えることがあります。
そうした場合に,縁組(養子縁組)によって発生した法律関係を将来に向かって消滅させることを離縁いいます。
離縁の種類離縁には,1協議離縁,2調停離縁,3審判離縁,4裁判離縁の4種類があります。
協議離縁協議離縁とは,縁組の当事者は協議により,離縁届を出すことによって,離縁することです(民法811条1項)。
養子が十五歳未満であるときは,養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議で離縁をすることになります(民法811条2項)。
調停離縁調停離縁とは,協議離縁ができないときは,家庭裁判所に調停の申立てをして,調停が成立することにより離縁をすることです。
審判離縁審判離縁とは,協議離縁ができず,調停も不成立になったときに,
家庭裁判所の裁判官が相当と認めるときは,当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き,当事者双方のため衡平に考慮し,一切の事情を見て,職権で,当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で,事件の解決のため離緑その他必要な審判をすることです(家事審判法24条)。
審判で離縁が認められる場合もあれば,認められない場合もあります。
この審判に対しては,家庭裁判所に対し2週間以内に異議の申立をすることかでき,異議の申立があつたときは,審判は,その効力を失うことになります(家事審判法25条)。
なお,審判に移行するのはレアケースといわれています。
裁判離縁裁判離縁とは,協議離縁,調停離縁,審判離縁で離縁できない場合は,裁判所により次に掲げる3つの場合であることが認められたときに,判決により離縁をすることです。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
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