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一般民事

民事訴訟等の種類は大きく次のように分類することができます。

通常訴訟

個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば,貸金の返還,不動産の明渡し,人身損害に対する損害賠償を求める訴えは,この類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ,民事訴訟法に従って審理が行われます。

手形小切手訴訟

民事訴訟法の特別の規定によって審理される手形・小切手金の支払を求める訴訟です。この類型の訴訟は,「手形小切手訴訟」と呼ばれます。この訴訟では,判決を早期に言い渡すことができるようにするため,証拠は書証と当事者尋問に限られます。

この訴訟では,判決を早期に言い渡すことができるようにするため,証拠は書証と当事者尋問に限られます。

もっとも,第一審の通常訴訟の手続による再審理を要求する機会は保障されています。

手形・小切手金の支払を求める原告は,この類型の訴訟を提起するか,通常訴訟を提起するかを選択することができます。

少額訴訟

簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の支払を求める訴訟です。

民事執行手続

民事執行手続とは,お金を貸した人(債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返せない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え(換価),債権者に分配する(配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。

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