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親権者の変更

親権者の変更とは

離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合には離婚時に親権者を決めることになりますが,その後の事情の変更により,親権者を変更したい場合は,親権者の変更の手続をとる必要があります。

親権者の変更の方法

離婚の際には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。

親権者の変更の手続

まず,親権者変更調停事件として裁判所に申し立てをします。

ただし,親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには,調停をしないで,家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることができます。

調停の申立をしたものの,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

審判等で考慮される要素

親の事情として,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等が考慮されます。

また,子の事情として,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等が考慮されます。

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