長年,通称名を使用しており,社会生活上,戸籍名では不便なので,戸籍の名を通称名に変更したいと考えることがあります。
このように名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
名の変更が認められる場合
戸籍の名を変更するには,正当な事由が必要となります。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいうとされています。
どのような事実があれば,「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合」に該当するかどうかについてはケースバイケースで判断されることになります。