氏の変更について
離婚時に子が学校に通っていて氏を変更したくないので,嫌々,離婚の時の相手方の配偶者の氏を称する届出をしていましたが,その後,子も結婚をすると,離婚の時の相手方の配偶者の氏を使う必要がなくなり,結婚前の氏に戻したいと考えることがあります。
このように戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
氏の変更が認められる場合
戸籍の氏を変更するには,やむを得ない事情が必要となります。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
どのような事実があれば,「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」に該当するかどうかについてはケースバイケースで判断されることになります。