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再生計画案の可決・認可

再生計画案の可決の要件

議決権者(債権者集会に出席し,又は第169条第2項第2号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意が必要とされています。

決議方法は,債権者集会での投票による決議,債権者集会前の書面投票と債権者集会での投票を併用する決議,債権者集会を開催せず書面投票のみによる決議,の3種類があります。

再生計画の認可・確定

再生計画案は,可決されたとしてもそれで効力が発生するわけではなく,裁判所が認可して初めて効力が発生します。

裁判所から再生計画が認可され,それが確定すると,再生債権については,再生計画案に従って弁済されることになります。

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