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再生手続の開始決定から再生計画案作成まで

開始決定

裁判所が,審理の結果,債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき,又は,債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないと判断した時は,原則として,裁判所が再生手続の開始決定をすることになります。

債権届出について

再生債権については,再生手続開始後は,民事再生法に特別の定めがある場合を除き,再生計画の定めるところによらなければ,弁済をし,弁済を受け,その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができないと規定されているから,債権者が弁済を受けるには,原則として,債権届出が必要となります。

債権認否について

債権認否表は債権者から届出のあった債権を認めるか,認めないかを記載したものです。

それについて一般調査期間というものが設けられています。債権者の目から見て認否書がおかしくないかどうか。どこかの債権者と通謀して,本当はそんな債権はないのに特定の債権者だけ多くの債権を認めているのではないかとか,逆に不当に否認されていることがないかとか,そういったものを調査することになります。

財産評定について

再生債務者の財産状態の正確に把握し,仮に,破産したとすればいくらの価値が見込めるのか計算するために,財産調査を行うことを財産評定といいます。

財産評定書の内容については監督委員がチェックします。

監督委員には必ず公認会計士等が補助者として付いているので,公認会計士等が財産評定書の内容も厳しくチェックします。

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