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民事再生手続について

民事再生手続とは

経済的に非常に苦しい立場にある債務者について,その債権者の多数の同意を得て,かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより,当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続です。     

民事再生のメリット

会社更生だと,原則として経営陣は交代し,裁判所が選任した管財人がその後の経営をしていくことになります。

すなわち,会社更生は,経営陣に代替性のある所有と経営が分離している大会社を想定しているといえます。

これに対し,民事再生だと,原則として従来の経営陣が続投可能となり,現在の経営陣に会社を再建していくというインセンティブが働きます。

すなわち,民事再生は,所有と経営が一致しているので,経営陣に代替性のない中小企業を想定しているといえます。

民事再生のデメリット

対象債権者として商取引債権者が必ず入るので,仕入先に迷惑を掛けてしまうので信用が低下することがあります。

担保権について,民事再生の場合は別除権と呼び,担保権は民事再生の手続外で原則として自由に実行できることになっています。

例えばお店とか工場とか,再生するために必要不可欠な重要な資産に担保権が付いていると,それが最大のネックになって再生できないことがあります。

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