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特定調停手続(法人)

特定調停手続とは?

特定調停というのは,債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため,特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。

特定調停を利用できる主体

特定調停手続は,経済的に破綻するおそれのある債務者であれば,法人か個人か,あるいは事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。

特定調停は,合意が成立し,これを調書に記載したときは,その記載は確定判決と同一の効力がありますので,債務者としては,これに従って弁済すればよく,それ以上の取立てを受けることはありません。

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