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中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは?

中小企業再生支援協議会は,産業活力再生特別措置法41条に基づき,中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関を受託機関として,同機関内に設置されています。

中小企業再生支援協議会は,平成15年2月から全国に順次設置され,現在は全国47都道府県に1ヶ所ずつ設置されています。

中小企業再生支援協議会の活動

中小企業再生支援協議会では,事業再生に関する知識と経験とを有する専門家(金融機関出身者,公認会計士,税理士,弁護士,中小企業診断士など)が統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)として常駐し,窮境にある中小企業者からの相談を受け付け,解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や,場合によっては弁護士の紹介などを行い(第一次対応),事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援(第二次対応)を実施しています。

中小企業再生支援協議会のスタンス

中小企業再生支援協議会は,公正中立な第三者機関であり,中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関(債権者)の代理人でもありません。

また,ファンドやスポンサーの代理人でもありません。

したがいまして,中小企業再生支援協議会では,公正中立な第三者としての立場から,企業の事業面,財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し,かつ当該企業が窮境に至った原因の分析等を実施したうえで,債務者による再生計画案の策定を支援するとともに,金融機関に再生計画案を提示し,金融機関調整を実施しています。

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